FONT SIZE
S
M
L

事実

本件は住宅リフォーム工事及び不動産売買等を目的とする株式会社X(原告)が、自社が株式を保有する建築資材等の販売及び輸出入業務等を目的とするY株式会社(被告)に対し会計帳簿等の閲覧謄写を請求した事件である。Yは、国内外の業者から木材等を輸入し(①)、これを中国に輸出して(②)子会社である中国の有限公司訴外A・訴外C(訴外Bとの合弁会社。Yが持分70%保有)に加工させてから再度輸入し(③)、日本国内の業者や個人に対して販売していた(④)。一方で、Xは施主から住宅リフォーム工事等を請け負い、これを下請業者に発注すると同時に材料も供給していた。Xは平成28年4月から、YからAやCの製造したフローリング材等を買い入れ、下請業者に供給するようになったが、同年8月、Yが資金繰りに2000万円を必要とした際に、Aの全株式の取得とYの増資の引受けにより当該資金を融通した。その際、Yとの取引が継続することを前提に、X代表者はY取締役に就任し、Y代表者は引き続きA代表者を務めることとされた。¶001