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▶ 事実
本件は、X(原告・控訴人)が、Y(被告・被控訴人)に対し、訴外会社が製作したタコの形状を模した滑り台(「本件X滑り台」)が美術の著作物又は建築の著作物に該当し、Yがタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が、Xが訴外会社から譲り受けた本件X滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して、著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償等として432万円の支払を求めた事案である。原審は、本件X滑り台の著作物性を否定し、Xの請求を棄却した。Xは、原判決を不服として、本件控訴を提起した。¶001