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事実

原告Xは、スナック及びクラブの経営等を目的とする株式会社であり、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を受けて、長野県A市とB市においてキャバクラ店(以下「本件各店舗」という)を営んでいた。¶001

処分行政庁は、本件各店舗で勤務(又はXの主張によれば接客業務受託)した者(ホステス等又はキャストという)に支払われた業務の対価が所得税法(以下「法」という)28条1項に規定する給与等に該当するなどとして、平成28年6月29日付けでXに対してした平成26年3月から平成27年7月までの各月分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分(以下「本件各告知処分」という)並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分等を行った。¶002