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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)の主張によると、本件の事実関係は以下のようなものであった(裁判所は事実を認定していない)。¶001
令和元年11月4日に、Y(被告・被控訴人)の株主であるXの請求に応じて、取締役の報酬総額(年額)の引下げの件など4つの議案を目的事項として、Yの臨時株主総会(本件株主総会)が開催された。その招集通知の注記には、「3.本総会は、当日会場での投票による採決を予定しております。その場合、集計の都合上45分程度(前後する可能性があります。)の休憩をとることになりますのであらかじめご了承ください」と記載され、本件株主総会の当日は、投票用紙による採決が行われた。そして、本件株主総会では、4つの議案すべてが否決された(以下、この否決の決議を「本件決議」という)。¶002
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弥永真生「判批」ジュリスト1568号(2022年)122頁(YOLJ-J1568122)