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事実

訴外Aは、平成26年12月、その所有する自動車(以下「本件車両」という)を被保険自動車として、Y保険株式会社(被告・被控訴人)との間で、自動車保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。¶001

本件契約に適用される保険約款(以下「本件約款」という)の人身傷害補償条項(以下「本件人傷補償条項」という)では、被保険者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」という)により被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し、Yは保険金を支払う、と規定されている(同2条)。また、Yが支払うべき保険金の額は、原則として、本件人傷補償条項所定の「損害額」等の合計額とされており(同7条~9条)、被保険者が死亡した場合の「損害額」は、別紙の損害額算定基準により算定される逸失利益や精神的損害等と定められている。そして、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、Yは、保険金請求権者に代位する旨が定められている(同14条)。¶002