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事実

原告・控訴人X(土木工事の請負等を営む有限会社訴外Aの代表者)は、平成23年5月、普通乗用自動車(以下「本件車両」という)を購入した。Xは、自動車ローンの借入金(289万円)に自己資金を加え、車両価格370万円に諸費用を合計した413万5790円の購入代金を支払った。¶001

Xは、被告B株式会社(提訴後被控訴人Y株式会社に合併された。以下、合併前の契約当事者であるBも「Y」という)との間で、本件車両を被保険自動車(車両保険価額を375万円)とする自動車保険契約を締結し、平成24年3月19日、同契約を更新した(以下「本件保険契約」という)。¶002