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▶ 事実

X(原告)は、アパレル製品・日用品雑貨等の企画・デザイン・製造・販売等を業とする株式会社であり,商標「シャルマントサック」(以下「本件商標」)に係る商標権(指定商品第18類「かばん類、袋物」。以下「本件商標権」)を有している。Y(被告)は、少なくとも本件訴えの提起まで、「pud」の名称により、オンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に開設したYサイト(ウェブサイト及びアプリ)において、その製造する巾着型バッグであるY商品等の商品を販売していた。その際、Yは、「商品の説明」欄に掲載商品がハンドメイド品であることを示したうえ、検索用のハッシュタグを付した「#シャルマントサック」(以下「Y標章1」)、「#シャルマントサック風」等の表示をなし、一連のハッシュタグ付き表示の末尾に「好きの方にも…」と付記していた。また、Yサイトにおいては、商品の写真に加え、価格や出品者名、商品の色や素材、サイズ等に関する説明がされており、利用者は、Yサイト上の「購入画面に進む」のボタンをクリックすることにより商品の購入手続に進むことができた。Yサイトに表示されたY標章1又は2(「シャルマントサック」)が本件商標と同一ないし類似しており、また、Y商品は本件商標権の指定商品と同一であるとして、Xが、本件商標権に基づき、Yに対し、YサイトにおけるY標章1又は2の表示行為の差止めを求めたのが本件である。¶001