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▶ 事実

Y2(被告)は、Y1会社(被告)の取締役兼代表取締役であり、令和元年6月26日開催の定時株主総会において、取締役に選任された。なお、Y2につき、平成30年10月5日、ソウル高等法院において、ロッテショッピングが直営していた複数の映画館売店を不利な条件で他の法人に賃貸したこと(本件業務上背任事件)につき業務上背任罪の成立が、韓国ロッテグループが韓国国内において経営する免税店の免税店特許の再取得に当たり、公務員である韓国大統領に対し不正な請託を行い、韓国ロッテグループを構成する会社から、韓国国内の財団に対してした70億ウォンの支給(本件賄賂供与事件)につき賄賂供与罪の成立がそれぞれ認められ、有罪判決(本件有罪判決)を受け、令和元年10月17日、大法院において、上告を棄却する旨の判決を受け、本件有罪判決が確定した。¶001