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事実の概要
⑴ X1・X2は乳幼児期の1959年9月までに受けた、Y(国)が実施する集団ツベルクリン反応検査または集団予防接種(以下「集団予防接種等」という)によって、B型肝炎ウイルス(以下「HBV」という)に持続感染し無症候性キャリアとなったが、X1は1987年12月に、X2は1991年1月に、HBe抗原陽性慢性肝炎(以下「陽性肝炎」という)を発症した。抗ウイルス治療によって2000年頃までにはHBe抗原陽性から陰性に変わるセロコンバージョンを起こして肝炎が鎮静化し非活動性キャリアとなったが、X1は2007年12月頃に、X2は2004年3月頃以降に、HBe抗原陰性慢性肝炎(以下「陰性肝炎」という)を発症した。そこでX1は2008年7月30日に、X2は2012年2月29日に、陰性肝炎の発症により精神的・経済的損害等を被ったとして、Yに対し国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める本件訴訟を提起したが、請求額は全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団とYとの2011年6月28日付け基本合意書(その内容は2012年1月13日施行の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法〔以下「特措法」という〕に受け継がれている)に照らし、包括一律請求としてX1・X2いずれも1250万円(弁護士費用を除く)であった。¶001