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▶ 事実

本件訴えは、地方交付税法2条2号にいう地方団体である原告(泉佐野市)が、総務大臣から受けた令和元年度の特別交付税の各決定(以下「本件各決定」という)は違法であるとして、行政事件訴訟法3条2項に基づき、被告(国)に対しその取消しを求めるものである。原告は、本件各決定の違法事由として、本件各決定は特別交付税に関する省令附則5条21項・7条15項(それぞれ令和2年総務省令第111号・第12号による改正前のもの)に基づいてなされたところ、これら特例規定は地方交付税法の委任の範囲を超えること等を挙げている。これら特例規定は、令和元年度の特別交付税に関し、いわゆるふるさと納税として多額の寄附金を集めたことをもって減額する旨を規定していた。これに対し、被告は、本件訴えは裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないため却下されるべきものである旨を主張した。本判決は、本件訴えが「法律上の争訟」に当たるか否かに限って判断する中間判決(行訴7条、民訴245条)である。¶001