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▶ 事実

本件は、セルフサービス式ガソリンスタンド(セルフ式GS)において「記憶媒体」を用いた代金決済を可能にする装置等の発明に関する特許(本件特許)を有するX(原告・控訴人=被控訴人)が、セルフ式GSにおける代金決済を可能にする設定器(Y設定器)を製造販売するY(被告・被控訴人=控訴人)に対し、同設定器が組み込まれたY給油装置が請求項1に係る発明(本件発明1)等の技術的範囲に属するとして、Y設定器の製造販売等の差止め、損害賠償等を求めた事案である。¶001