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▶ 事実

通信販売業者であるX(原告)は、平成29年12月にお節料理である7つの商品(以下「本件7商品」という)の取引について、Xウェブサイト及びオンラインモールにXが開設したウェブサイトに、「歳末特別価格」と称する価格で販売する旨と共に、「歳末特別価格」より高い「通常価格」と称する価格を併記することによって「歳末特別価格」が「通常価格」に比して安い旨の各広告表示(以下「本件各表示」という)を掲載したところ、消費者庁長官は、本件各表示が景表法5条2号(いわゆる有利誤認表示)に該当するとして、同法7条1項に基づき、Xに対し、平成31年3月6日、措置命令(消表対第260号。以下「本件命令」という)を行った。本件命令は、本件各表示の「通常価格」が消費者庁が公表する「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(以下「価格表示ガイドライン」という)第4・2(1)にいう「最近相当期間にわたって販売されていた価格」(以下「最近相当期間価格」という)に該当せず、実績のない過去の価格を比較対照価格とするから、本件各表示が有利誤認表示に該当すると判断したものであった。¶001