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事実

Ⅰ. 表示主体

X(原告)は、平成13年に設立された、通信販売に関する事業等を目的とする資本金額1000万円の会社である。Xは、ラジオ、新聞、インターネット、カタログ及びテレビによる通信販売によって、消費者に対して食品、健康食品及び雑貨等の販売を行う事業者である。¶001

Ⅱ. 措置命令対象の表示行為本件7商品の広告、本件各表示

1. 本件7商品の広告

Xは、お節料理7商品(以下、「本件7商品」という)について、セール価格である「スーパー早割価格」、「早割価格」、「特別価格」、「歳末特別価格」又は「テレショップ特別価格」による販売、若しくは、「通常価格」による販売をするとして、少なくとも平成29年9月15日~同年12月27日の間、〔1〕自社ウェブサイト、〔2〕ヤフーウェブサイト、〔3〕新聞広告、〔4〕カタログ「かに・おせち特別号Vol.2」(以下、「本件カタログ」という)、〔5〕チラシ「おせちVol.2」(以下、「本件11月チラシ」という)、〔6〕チラシ「おせちVol.4」(以下、「本件12月チラシ」といい、本件カタログ、本件11月チラシ及び本件12月チラシを併せて「本件カタログ等」という)に広告表示を掲載し、また、テレビ、ラジオ等の媒体による広告を放送した。本件カタログ等(ただし、本件12月チラシを除く)には、いずれも、本件7商品について、「通常価格」と称する価格とこれに対応する商品番号及びこれより安価のセール価格(本件カタログにつき「スーパー早割価格」と称する価格〔セール価格適用期間:平成29年10月7日~同年11月15日〕、本件11月チラシにつき「特別価格」と称する価格〔セール価格適用期間:同月9日~同月30日〕)とこれらに対応する商品番号がそれぞれ記載され、本件12月チラシには、本件7商品について、「通常価格」と称する価格を記載してこれに抹消線を表示した上で「歳末特別価格」(セール価格適用期間:同月1日~同月26日〔最終申込締切日:同月27日〕)と称する価格とこれに対応する商品番号が記載されていた。¶002