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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは自動車等の輸出入等を目的とする株式会社であり、マレーシアへの中古自動車の輸出を主たる事業としている。Aは、Xの設立以来の代表取締役であり、全ての株式を保有している。Xは、本件各事業年度(平成23年7月期から同27年7月期)において定時株主総会において承認可決された金額でAに定期同額給与として本件役員給与を支給した。Xは、本件各事業年度の法人税等につきAに支給した本件役員給与全額を損金の額に算入して申告した。これに対して原処分庁は、本件役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり、その金額は損金の額に算入することができない等として各更正処分等をした。これに対しXは、不相当に高額な部分はない等と主張しこの処分の取消しを求めた。¶001
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長島弘「判批」ジュリスト1566号(2022年)170頁(YOLJ-J1566170)