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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、Googleが、新たに設立する子会社を通じて、主に腕時計型ウェアラブル(W)端末の製造販売業を営むFitbitの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という)を計画したものである。公取委は、当事会社が申し出た下記問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断し、本件審査は終了した。¶001
審査結果
Ⅰ. 競争への影響
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林秀弥「判批」ジュリスト1566号(2022年)146頁(YOLJ-J1566146)