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事実
本件は、Googleが、新たに設立する子会社を通じて、主に腕時計型ウェアラブル(W)端末の製造販売業を営むFitbitの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という)を計画したものである。公取委は、当事会社が申し出た下記問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断し、本件審査は終了した。¶001
公正取引委員会令和3年1月14日発表
グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合に関する審査結果について/公取委Web
本件は、Googleが、新たに設立する子会社を通じて、主に腕時計型ウェアラブル(W)端末の製造販売業を営むFitbitの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という)を計画したものである。公取委は、当事会社が申し出た下記問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断し、本件審査は終了した。¶001