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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
経営状況が悪化していたX社は、企業再生を図るため、新潟県中小企業再生支援協議会に対し中小企業庁が定めた「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」に係る支援(再生計画案の作成の支援を含む)について相談し、同協議会の指導により、X社の金融機関からの借入金債務を連帯保証していたX社の経営者が、その所有する不動産等を売却して、それら金融機関に当該借入金債務を代位弁済することとなった。同経営者は、その代位弁済に基づきX社に対し求償債権を取得したが、X社に対し負っていた借入金債務と対当額で同求償債権を相殺した後、同求償債権の残額につき債務免除を行った。¶001
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宰田高志「判批」ジュリスト1566号(2022年)10頁(YOLJ-J1566010)