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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
ドラッグストア「マツモトキヨシ」を運営するX(原告)は平成29年1月30日、XがテレビCMや店頭などで流していた「マツモトキヨシ♪」のフレーズにつき、各種小売・卸売関連の顧客への便益の提供等(第35類)や医療情報の提供及び調剤等(第44類)を指定役務として商標登録出願を行った(商願2017-7811号。以下「本願商標」という)。¶001
¶002

平成30年3月16日、特許庁は、Xの創設者以外にも「マツモトキヨシ」と読む氏名の個人が複数存在し、本願商標は「他人の氏名」を含む商標であるにもかかわらず、それらの他人全員の承諾を得ていないとして、商標法4条1項8号を理由に本願商標の登録を拒絶する査定を下した。¶003
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中川隆太郎「判批」ジュリスト1566号(2022年)8頁(YOLJ-J1566008)