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▶ 事実

Y(被告・被控訴人)は床材等の製造等を目的とする会社である。X1~X5(原告・控訴人。以下、「Xら」と総称する)は、巾木等の製造の請負業務等を目的とする会社Aに雇用され、Yの工場で巾木工程に(X5は化成品工程にも)従事していた労働者である。¶001

YはAと、巾木製造等に関し平成11年及び同19年、化成品工程の一部に関し同22年、業務請負基本契約を締結し、同28年4月1日、同日から同29年3月31日までを期間とする巾木製造等関連の業務請負契約1及び化成品工程関連の業務請負契約2を締結した。その後Aは同年2月28日をもって同契約1を終了させ、同契約2は同年3月31日をもって終了した。これに伴いXらは同月30日、整理解雇された。¶002