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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人)は、床材等の製造等を目的とする会社である。X1~X5(原告・控訴人。以下「Xら」という)は、巾木、床材の製造の請負業務等を目的とするA会社に雇用され、いずれもYの伊丹工場において巾木工程に従事していた。なお、X5は平成27年から化成品工程に従事するようになった(以下ではX5を除外して紹介する)。¶001

YとAとは、巾木製造・加工に関して、平成11年および平成19年に業務請負基本契約を締結し、平成28年に、同契約を改訂する旨の業務請負覚書を交わした(これらを「本件請負契約」という)。なお、本件請負契約の期間は平成28年4月1日から平成29年3月31日までとされた。¶002