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第2節 捜査機関・法執行機関の活動(承前)

1 職務質問(承前)

B. 停止・留め置き

(1)停止¶001

(a)(ⅰ)以上述べたところからすると、警察官が職務質問のために不審者等を停止させるのも、先ず、その者に対し《口頭で呼び掛け、協力を求める》という方法(序章第2節1E(3)〔本連載第2回¶055以下〕で述べた捜査上の任意処分の類型❷に相当)に依るべきであり、対象者が直ちにに応じず、あるいは、一旦停止したものの、警察官の質問等に充分答え(ないし応え)ないまま立ち去ろうとするときなども、基本的に同様の方法で、停止するよう更に説得に努めるべきであることは、言うまでもない。¶002