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本件は、家庭用給湯器内の三方弁に組み込まれる電動モーター部品であるNTGDを製造しているX(原告)が、NTGDの不具合により給湯器がうまく作動しないという事故(以下「本件各事故」という)が多発したことにより、給湯器メーカーおよび三方弁製造メーカーに対して損害賠償義務を負った旨主張し、被保険者にXを含む生産物賠償責任保険契約(以下「本件契約」という)に基づいて保険金の支払を求めた事案である。本件の主な争点は、約款中のBusiness Risk条項(以下「BR条項」という)が本件各事故に適用されるかである。