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有斐閣法律用語辞典第5版
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本件は、弁護士賠償責任保険における免責条項(「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為」による損害を保険者免責とするもの。以下「本件免責条項」という)の解釈が争われた事案である。
A社の破産管財人であるX(原告・被控訴人)は、会社法207条9項4号に基づき、現物出資財産の価額証明を(破産手続開始決定前にA社が行った募集株式の第三者割当に関連して)実施したB弁護士に対して、会社法213条3項に基づき、現物出資価額と実際の価額との差額15億円のうち4億円の支払を求める訴訟を提起した。当該訴訟については、Bの責任額を3億4800万円とする裁判上の和解が成立し、Bはこのうち4800万円を支払った。
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木村健登「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)231頁(YOL-B0271907)