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本件は、D&O保険における免責条項(「法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む。)行った行為に起因する損害」を保険者免責とするもの。以下「本件免責条項」という)の解釈が争われた事案である。

A社は、損害保険業を営むY(被告・被控訴人)との間で、約款中に本件免責条項を含むD&O保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。A社の代表取締役Bは本件契約の被保険者である。別訴において、C社に対する不正融資等への対処を怠ったことを理由に、BがA社に対して善管注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負うことが確定したため、当該別訴において訴訟委任を受けていたX1が、Yに対して本件契約に基づく保険金の支払を求めて本件訴訟を提起した(その後、Bの破産管財人であるX2〔原告・控訴人〕が本件訴訟を受継)。原審においてはX2の請求が棄却されたため、X2が控訴。

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