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882PDF

最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2024年11月号(1603号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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641~656 件目 / 全 56 ページ
ジュリスト

1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例/2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例

—最二小判平成18・3・17
最高裁時の判例
松並 重雄
ジュリスト2008年5月1-15日合併号(1356号)掲載
ジュリスト

1 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例/2 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

—最二小判平成18・6・16
最高裁時の判例
松並 重雄
ジュリスト2008年5月1-15日合併号(1356号)掲載
ジュリスト

1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義/2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか

—最一小決平成19・10・16
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2008年5月1-15日合併号(1356号)掲載
ジュリスト

土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において、土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否

—最二小判平成19・7・6
最高裁時の判例
宮坂 昌利
ジュリスト2008年4月15日号(1355号)掲載
ジュリスト

1 各回の返済金額について一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において、当該償還表の交付がなければ貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例/2 貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したことにつき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」

—最二小判平成19・7・13
最高裁時の判例
和久田 道雄
ジュリスト2008年4月15日号(1355号)掲載
ジュリスト

1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は、商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれるか/2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は、同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれるか

—最一小判平成19・7・19
最高裁時の判例
森冨 義明
ジュリスト2008年4月15日号(1355号)掲載
ジュリスト

1 株主平等の原則の趣旨は株主に対して新株予約権の無償割当てをする場合に及ぶか/2 株主に対する差別的取扱いが株主平等の原則の趣旨に反しない場合/3 特定の株主による経営支配権の取得に伴い、株式会社の企業価値がき損され、株主の共同の利益が害されることになるか否かについての審理判断の方法/4 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが、株主平等の原則の趣旨に反せず、会社法247条1号所定の「法令又は定款に違反する場合」に該当しないとされた事例/5 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが、会社法247条2号所定の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当しないとされた事例

—最二小決平成19・8・7
最高裁時の判例
森冨 義明
ジュリスト2008年4月15日号(1355号)掲載
ジュリスト

1 資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」/2 資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」/3 資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」/4 資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長の損害賠償責任/5 普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否

—最二小判平成18・12・1
最高裁時の判例
長屋 文裕
ジュリスト2008年4月1日号(1353号)掲載
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課/2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合/4 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例

—最一小判平成18・4・20
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否/3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められた事例

—最三小判平成18・4・25
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
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