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905PDF

最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2025年12月号(1617号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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609~624 件目 / 全 57 ページ
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1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明に関して負う義務/2 チーム医療として手術が行われるに際し、患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねたチーム医療の総責任者が、当該主治医の説明が不十分なものであっても説明義務違反の不法行為責任を負わない場合

—最一小判平成20・4・24
最高裁時の判例
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1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準/2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例

—最一小判平成21・4・23
最高裁時の判例
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1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否/2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合

—最二小判平成20・1・18
最高裁時の判例
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1 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車/2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例

—最三小決平成18・2・27
最高裁時の判例
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1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例/2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析、評価等に関する情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとさ...

—最三小決平成20・11・25
最高裁時の判例
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1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中・共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例/2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期/3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が...

—最三小判平成19・3・27
最高裁時の判例
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1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について、当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に、同情報は、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか/2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして、同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

—最三小決平成19・12・11
最高裁時の判例
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1 上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法/2 満員電車内における強制わいせつ被告事件について、被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例

—最三小判平成21・4・14
最高裁時の判例
家令 和典
ジュリスト2009年12月15日号(1391号)掲載
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1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明に関して負う義務/2 チーム医療として手術が行われるに際し、患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねたチーム医療の総責任者が、当該主治医の説明が不十分なものであっても説明義務違反の不法行為責任を負わない場合

—最一小判平成20・4・24
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年12月1日号(1390号)掲載
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1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準/2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例

—最一小判平成21・4・23
最高裁時の判例
倉地 康弘
ジュリスト2009年11月15日号(1389号)掲載
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受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において、当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期

—最一小判平成20・1・24
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年11月1日号(1388号)掲載
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1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否/2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合

—最二小判平成20・1・18
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年10月15日号(1387号)掲載
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1 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車/2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例

—最三小決平成18・2・27
最高裁時の判例
上田 哲
ジュリスト2009年10月1日号(1386号)掲載
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急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、1個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例

—最一小決平成21・2・24
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2009年9月15日号(1385号)掲載
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継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

—最一小判平成21・1・22
最高裁時の判例
中村 心
ジュリスト2009年8月1-15日合併号(1383号)掲載
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1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例/2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析、評価等に関する情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例/3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ、これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否

—最三小決平成20・11・25
最高裁時の判例
中村 心
ジュリスト2009年7月15日号(1382号)掲載
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1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中・共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例/2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期/3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断/4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

—最三小判平成19・3・27
最高裁時の判例
絹川 泰毅
ジュリスト2009年7月1日号(1381号)掲載
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ジュリスト
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1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について、当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に、同情報は、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか/2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が、民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして、同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

—最三小決平成19・12・11
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2009年6月15日号(1380号)掲載
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