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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
民事訴訟に関する手続の全面的なデジタル化を可能とするため、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以下「改正法」といい、同法による改正後の民事訴訟法を「改正民訴法」と、改正前の民事訴訟法を「現行民訴法」という)が令和4年5月25日に公布された。改正法は、既に一部につき施行されているが、全面的には、その公布日から4年以内(令和8年5月まで)の政令で定める日に施行される。¶001
また、改正法の全面施行に当たり、最高裁判所は、民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号。以下「改正規則」といい、同規則による改正後の民事訴訟規則を「改正民訴規則」と、改正前の民事訴訟規則を「現行民訴規則」という)を令和6年9月17日に公布した。改正規則もまた、改正法が全面的に施行される日から施行される。¶002
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川﨑直也・小鹿凌平「フェーズ3における運用の検討(1)」ジュリスト1614号(2025年)84頁(YOLJ-J1614084)