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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
生活保護の生活扶助における老齢加算は、70歳以上の被保護者の特別の需要に対する加算として昭和35年度に設けられたが、厚生労働省社会保障審議会に設置された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という)は、平成15年12月公表の「平成15年中間取りまとめ」にて、かかる特別の需要は認められないとして廃止を提言した。これを受け、厚生労働大臣(以下「厚労大臣」ともいう)は、保護基準を順次改定し、老齢加算(1級地で月額1万7930円〔平成15年度〕)を平成16年度から同18年度にかけて段階的に廃止した。¶001
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嵩 さやか「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)8頁(YOL-B0269008)