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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・上告人)は、昭和5年に警視庁巡査のAと結婚し4人の子供をもうけた。昭和22年5月頃からAは東京都農業会に勤務した。AとXは一定期間の別居を経て再び同居していたが、昭和31年6月頃AはBと親密になり同年11月再度家を出て、離婚を希望する旨の書面を作成し、さらに警察恩給を昭和39年11月30日までXが直接受領することを承諾する旨の書面をXに交付するとともに養育料の支払いを約した。その後、Aは死亡する昭和43年8月4日までBと共に生活し、その間一度もXのもとには帰らなかったが、Xに養育料の仕送りを続け、警察恩給をXに全額受領させていた。Xは別居以来、再び正常な婚姻関係に復させるための働きかけはしなかった。¶001
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嵩さやか「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)52頁(YOLJ-B0264052)