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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2025年1月号(1605号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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531~540 件目 / 全 89 ページ
ジュリスト

1 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者が、当該承継の効力を争うことができる場合/2 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者につき、当該承継の効力が生じないとはいえないとされた事例

—最二小判平成22・7・12
最高裁時の判例
小林 宏司
ジュリスト2011年4月15日号(1421号)掲載
ジュリスト

1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件/2 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法204条2項の要件を満たさないとされた事例/3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項/4 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)203条5項、地方自治法204条3項に違反するとされた事例/5 市が地方自治法204条2項に規定する同条1項の常勤の職員に該当しない臨時的任用職員に対し期末手当に該当する一時金を支給した場合において、市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例/6 市が地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)203条5項、地方自治法204条3項に違反して臨時的任用職員に対し期末手当に該当する一時金を支給した場合において、市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例

—最二小判平成22・9・10
最高裁時の判例
小林 宏司
ジュリスト2011年4月15日号(1421号)掲載
ジュリスト

売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に、買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建替費用相当額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否

—最一小判平成22・6・17
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年4月1日号(1419号)掲載
ジュリスト

権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行をしようとする場合における申立ての方法

—最三小判平成22・6・29
最高裁時の判例
榎本 光宏
ジュリスト2011年3月15日号(1418号)掲載
ジュリスト

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例

—最二小判平成21・12・18
最高裁時の判例
岡田 幸人
ジュリスト2011年3月1日号(1417号)掲載
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