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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2026年2月号(1619号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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531~540 件目 / 全 92 ページ
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1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に立ち入った行為につき、刑法130条前段の罪が成立するとされた事例/2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成21・11・30
最高裁時の判例
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1 弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか/2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか/3 破産管財人は、破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか

—最二小判平成23・1・14
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1 管理者が管理する、公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が、刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例/2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で公務員宿舎である集合住宅の敷地等に管理権者の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成20・4・11
最高裁時の判例
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仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み、同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし、販売先に譲渡する取引を行っていた業者について、上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として、上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最三小判平成22・2・16
最高裁時の判例
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1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に立ち入った行為につき、刑法130条前段の罪が成立するとされた事例/2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成21・11・30
最高裁時の判例
西野 吾一
ジュリスト2011年11月15日号(1433号)掲載
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1 弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか/2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか/3 破産管財人は、破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか

—最二小判平成23・1・14
最高裁時の判例
古田 孝夫
ジュリスト2011年11月1日号(1432号)掲載
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1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合/2 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

—最一小判平成23・3・24
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年10月15日号(1431号)掲載
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1 管理者が管理する、公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が、刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例/2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で公務員宿舎である集合住宅の敷地等に管理権者の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成20・4・11
最高裁時の判例
山口 裕之
ジュリスト2011年10月1日号(1430号)掲載
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年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上、各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が、上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例

—最三小判平成23・4・12
最高裁時の判例
鎌野 真敬
ジュリスト2011年9月15日号(1429号)掲載
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火災原因の調査、判定に関し特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面について、刑訴法321条3項は準用できないが、同条4項の書面に準じて同項により証拠能力が認められるとされた事例

—最二小決平成20・8・27
最高裁時の判例
三浦 透
ジュリスト2011年9月15日号(1429号)掲載
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仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み、同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし、販売先に譲渡する取引を行っていた業者について、上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として、上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最三小判平成22・2・16
最高裁時の判例
岡田 幸人
ジュリスト2011年9月1日号(1428号)掲載
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