ジュリスト 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において、別会社を事業主体として、X会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した行為が、X会社に対する不法行為に当たらないとされた事例 —最一小判平成22・3・25最高裁時の判例 小林 宏司 ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠き、都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合に、当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができるか —最三小判平成22・4・13最高裁時の判例 鎌野 真敬 ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 売買契約の目的物である土地の土壌に、上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法570条にいう瑕疵に当たらないとされた事例 —最三小判平成22・6・1最高裁時の判例 榎本 光宏 ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして、資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄された事例 —最二小判平成21・12・7最高裁時の判例 任介 辰哉 ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否 —最一小判平成21・12・17最高裁時の判例 倉地 康弘 ジュリスト2011年2月1日号(1415号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的でした営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪の成否/2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、一般の利用客を装い相当時間にわたって占拠し続けた行為が、偽計業務妨害罪に当たるとされた事例>現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、一般の利用客を装い相当時間にわたって占拠し続けた行為が、偽計業務妨害罪に当たるとされた事例 —最一小決平成19・7・2最高裁時の判例 山口 裕之 ジュリスト2011年2月1日号(1415号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において、0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの、平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項、法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例 —最一小判平成21・12・3最高裁時の判例 倉地 康弘 ジュリスト2011年1月1-15日合併号(1414号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 精神鑑定の意見の一部を採用した場合と責任能力の有無・程度の判断/2 責任能力の有無・程度について原判決の判断手法に誤りがないとされた事例 —最一小決平成21・12・8最高裁時の判例 任介 辰哉 ジュリスト2011年1月1-15日合併号(1414号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例 —最一小判平成21・11・26最高裁時の判例 古田 孝夫 ジュリスト2010年12月15日号(1413号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 訴訟関係人のする刑事確定訴訟記録法に基づく保管記録の閲覧請求が許されない場合/2 訴訟関係人がした閲覧請求が、関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由があり、権利の濫用として許されないとされた事例 —最二小決平成20・6・24最高裁時の判例 入江 猛 ジュリスト2010年12月15日号(1413号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開