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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2025年12月号(1617号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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521~530 件目 / 全 91 ページ
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期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について、貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否

—最二小判平成21・7・10
最高裁時の判例
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旧株式会社日本長期信用銀行の平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理につき、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが違法とはいえないとして、同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例

—最二小判平成20・7・18
最高裁時の判例
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1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」の意義/2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」の要件は不明確か/3 ズボンを着用した女性の臀部を撮影した行為が、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例

—最三小決平成20・11・10
最高裁時の判例
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1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に立ち入った行為につき、刑法130条前段の罪が成立するとされた事例/2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成21・11・30
最高裁時の判例
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1 弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか/2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか/3 破産管財人は、破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか

—最二小判平成23・1・14
最高裁時の判例
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公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が、行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き、違法であるとされた事例

—最三小判平成23・6・7
最高裁時の判例
民事
古田 孝夫
ジュリスト2012年1月号(1436号)掲載
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期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について、貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否

—最二小判平成21・7・10
最高裁時の判例
加藤 正男
ジュリスト2011年12月1日号(1434号)掲載
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旧株式会社日本長期信用銀行の平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理につき、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが違法とはいえないとして、同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例

—最二小判平成20・7・18
最高裁時の判例
入江 猛
ジュリスト2011年12月1日号(1434号)掲載
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1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」の意義/2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」の要件は不明確か/3 ズボンを着用した女性の臀部を撮影した行為が、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例

—最三小決平成20・11・10
最高裁時の判例
三浦 透
ジュリスト2011年11月15日号(1433号)掲載
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ジュリスト
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1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に立ち入った行為につき、刑法130条前段の罪が成立するとされた事例/2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例

—最二小判平成21・11・30
最高裁時の判例
西野 吾一
ジュリスト2011年11月15日号(1433号)掲載
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ジュリスト
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1 弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか/2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか/3 破産管財人は、破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか

—最二小判平成23・1・14
最高裁時の判例
古田 孝夫
ジュリスト2011年11月1日号(1432号)掲載
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ジュリスト
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1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合/2 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

—最一小判平成23・3・24
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年10月15日号(1431号)掲載
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