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▶ 事実
X(原告)は、水産会社に勤務し、活魚の処理業務を日常的に行っている者であり、Y(被告)は、バーテンダーとしての勤務を契機に魚の処理に興味を持ち、これを研究していた者である。Yは、平成30年1月29日、Yのみを発明者として、本件特許権に係る本件各発明(発明内容については判旨Ⅰを参照)の本件出願をし、令和元年12月20日、その設定登録を受けた。本件は、Xが、Yに対し、本件特許権につき、Yの冒認出願(主位的請求)又は共同出願違反(予備的請求)により設定登録されたとして、主位的請求においては持分全部、予備的請求においては持分2分の1の限度で、特許法74条1項に基づく移転登録手続をすることを求めると共に、Yによる本件出願は不法行為を構成するとして、民法709条に基づき、弁護士費用相当額の損害賠償を請求した。¶001