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会社補償

Ⅰ. 会社補償でない補償に関する整理

(1) 令和元年改正法施行前に締結された取締役と会社との契約で、以下について費用又は損失の補償を定めることは適法か。

① 430条の2第1項1号の費用

② 同2号の損失

(2) 令和元年改正法施行後に、430条の2の適用を受けない取締役と会社との契約で、以下について費用又は損失の補償を定めることは、取締役の無過失を要件とすれば可能か。

① 430条の2第1項1号の費用

② 同2号の損失

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