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▶ 事実

本件写真1, 2の著作者である職業写真家X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、原審(東京地判令和元・12・24裁判所Web〔平成29年(ワ)第33550号〕)において、本件写真が①氏名不詳者により無断でY(被告・控訴人=附帯被控訴人)が運営するツイッターのアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ、その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され、②氏名不詳者によるツイートに伴い、クライアントコンピュータ(ツイート閲覧者の端末)において当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示(「本件円形表示」)されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して、Yに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示等を求めた。¶001