FONT SIZE
S
M
L

▶ 事実

本件は、X(原告)が、Y(被告)に対し、Xが製作したタコの形状を模した滑り台(「本件X滑り台」)が美術の著作物又は建築の著作物に該当し、Yがタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が、いずれも、Xが有する滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して、著作権法114条2項により推定される損害額として1基当たり216万円の損害の賠償等を求めた事案である。¶001

▶ 判旨