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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
本件は、X(原告)が、Y(被告)に対し、Xが製作したタコの形状を模した滑り台(「本件X滑り台」)が美術の著作物又は建築の著作物に該当し、Yがタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が、いずれも、Xが有する滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して、著作権法114条2項により推定される損害額として1基当たり216万円の損害の賠償等を求めた事案である。¶001
▶ 判旨
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田中浩之「判批」ジュリスト1563号(2021年)8頁(YOLJ-J1563008)