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Ⅰ はじめに

法の適用に関する通則法(以下、「通則法」と言う)は、特許権や著作権等のいわゆる知的財産権をめぐる国際的な法律関係の準拠法を定める明文規定を持たない。法律行為(通則法7条以下)・不法行為(同法17条以下)等の規定の適用可能性については別途検討の余地があるものの、少なくとも知的財産権それ自体や知的財産権をめぐる各種の法律問題を対象とする単位法律関係の導入(条文の新設)は、平成18(2006)年の通則法制定時には見送られた。¶001