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Ⅰ はじめに

本稿の目的は、環境損害1)に対する損害賠償請求や差止請求に関して、複数の地(結果発生地と加害行為地等)の中から、被害者に有利な地の法の適用を認める、いわゆる優遇原則2)に基づく特則の導入の適否につき、検討することにある。環境損害に対する民事責任に関する準拠法選択・適用上の問題としては、大別して、性質決定、連結点の設定・確定及び外国の行政法上の許認可・行政規則の私法上の効果という3つの問題があるが3)、本稿では、不法行為という性質決定4)を前提として、その連結点のあり方につき検討する。¶001