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Ⅰ はじめに

法例から法の適用に関する通則法(以下「通則法」という)への改正に際して、家族関係に関する規定については「法例の一部を改正する法律」(平成元年法律第27号)により既に改正されていたことから、法制審議会においては、新たな立法事実が生じている可能性のある事項について検討が行われた1)。しかし、最終的には条文の現代語化や若干の文言修正が行われたにとどまり、平成元年改正法例の基本的な連結政策は、通則法にもほぼそのまま継承された2)。¶001