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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、普通乗用自動車を運転中、被害者に自車を衝突させ、同人を右前方約44.6m地点の歩道上にはね飛ばして転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こした。¶001
被告人は、フロントガラスがくもの巣状にひび割れたことから、自車を人に衝突させたと思い、衝突地点から約95.5m先で自車を停車させて降車し、衝突現場付近に向かった。午後10時8分頃、衝突現場付近で靴や靴下を発見した被告人は、その後約3分間、付近を捜索したが、被害者を発見できなかった。その間、被告人は、所持していた携帯電話で警察や消防に通報をすることはなかった。¶002
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池田直人「判批」ジュリスト1629号(2026年)158頁(YOLJ-J1629158)