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事実

消費者庁長官は、X(原告・被控訴人)が自ら供給する糖質カット炊飯器(「本件商品」)について行った複数の表示(「本件各表示」)の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(「合理的根拠資料」)の提出を要求したところ、Xの提出資料が合理的根拠資料とは認められず、景表法(令和5年法律第29号による改正前のもの。「法」)7条2項により本件各表示は優良誤認表示とみなされるとして、令和5年10月26日、Xに対し、措置命令(「本件措置命令」)を行った。その際、本件各表示について、「あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、①通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、②米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、45%カットできるかのように示す表示」と認定した(「本件認定」。「①」及び「②」は本判決で付されたもの)。¶001