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はじめに

法の適用に関する通則法(以下、「通則法」という)13条1項は、動産又は不動産に関する物権その他登記をすべき権利について目的物所在地法を適用し、同条2項は、その権利の得喪について、その原因となる事実が完成した当時の目的物所在地法によるとする。この物権準拠法に関する規律は、法例10条の規定を現代語化したものであり、その内容は通則法への改正に際して変更されなかった1)。¶001

従来の物権準拠法をめぐる議論は、単位法律関係としての「物権」に何が含まれるのかという問題、そして、その連結点である「所在地」をどう考えるかという問題を中心に行われてきた。そして、この2つの問題は、物権は物に対する排他的権利であり、その物が存在する場所の法によって規律されるのが原則である、といった考え方を基礎に、密接に結び付けられてきた。¶002