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有斐閣法律用語辞典第5版
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2006年に法例が改正され、法の適用に関する通則法(以下、「通則法」とする)が公布されてから20年が経った。本特集は、「法適用通則法20年の評価と課題――国際私法の現代的問題」と題し、この機会に通則法制定後の我が国の裁判例・学説の展開や国際的動向を分析・検討し、通則法の今後の方向性について提言することを目的とする。¶001
法例改正・通則法制定に際しては、新たな準拠法選択規則が導入された法律関係と、学説上議論がなされていたものの、規定が置かれなかったものがある。本特集では、それらのうち最も重要と思われる問題として、前者につき、法律行為の準拠法に関する特徴的給付による最密接関係地法の推定(8条)(藤澤尚江論文)、消費者契約・労働契約の準拠法に関する特則(11条・12条)(村上愛論文)、不法行為の準拠法に関し、生産物責任・名誉又は信用毀損(18条・19条)(八並廉論文)、例外条項(20条)(種村佑介論文)、当事者による事後的な準拠法選択(21条)(岩本学論文)を、後者につき、知的財産権(申美穂論文)、競争制限行為・不正競争(中村知里論文)、環境汚染(加藤紫帆論文)を取り扱うこととした。また、世界的に拡大傾向を見せており、我が国でも導入が折に触れて検討・提唱されている当事者自治につき、物権(森下哲朗論文)、及び、家族関係全般(林貴美論文)との関係で、この機会に併せて検討することとした。¶002
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横溝大「特集にあたって」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2609008)