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Ⅰ はじめに

法の適用に関する通則法(以下「通則法」という)20条は、同法17条乃至19条「の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前3条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による」と定める。本条は、同法17条乃至19条による原則的な準拠法の属する地よりも明らかにより密接な関係がある他の地があるときは、その地の法を適用する規定であり、「例外条項」または「回避条項」と呼ばれる。この規定は、多様な類型の不法行為につき連結政策の柔軟化を図ることで、個別具体的な事案に応じた適切な準拠法を適用することを可能にするために設けられたものである1)2)。¶001