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Ⅰ はじめに

法例とは異なり、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)の下では、生産物責任の特例(同法18条)及び名誉・信用毀損の特例(同法19条)が設けられている。本稿では、通則法制定から約20年の期間を経た現段階で、これらの特則が適切に機能してきたかを検討する。以下、通則法18条(Ⅱ)、同法19条(Ⅲ)の順に検討し、これらをめぐる近年の課題についても考察する。¶001

Ⅱ 通則法18条について

1 適用事例が少数にとどまっている状況