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有斐閣法律用語辞典第5版
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第二次世界大戦後、ナチスにより略奪された財産を所有者又はその相続人(以下「所有者等」)に返還する第一歩が、1945年のポツダム会議においてトルーマン大統領が承認した「国外返還(external restitution)」の方針であった。これに基づき、米国は略奪美術品を略奪前にあった国に返還し、当該国が所有者等に返還する義務を負うこととされた。しかし、所有権変更の多くが記録に残されていない等の事情から、所有者等の特定が難しく、これにより返還された美術品は多くはなかった。¶001
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中川かおり「ナチスによる略奪美術品の返還を促す連邦法の改正」ジュリスト1628号(2026年)111頁(YOLJ-J1628111)