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2026年7月1日から、新たな求職者支援制度が段階的に実施されている。これは、同年4月22日に公布された社会法典第2編の第13次改正法(BGBl. 2026 I Nr. 107)を受けたものであり、これによって、2022年改正(BGBl. 2022 I Nr. 51)により「失業手当Ⅱ(Arbeitslosengeld Ⅱ)」に代わり「市民手当(Bürgergeld)」と呼ばれていた求職者に対する給付金が、「基礎保障手当(Grundsicherungsgeld)」へと再び名称を変えただけでなく、既存の制度から様々な変更が加えられた。¶001