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事実の概要

X(被告人)は、T社を設立し、平成23年、インターネット上で流通するビットコインの取引所(以下「本件取引所」という)を譲り受けた。M社が本件取引所の運営会社として設立され、T社がその株式の88%(議決権は100%)を保有した。その後、M社が本件取引所を運営することとなった。Xは、T社の全株式を保有する唯一の取締役であるとともに、M社の唯一の取締役である代表取締役となった。¶001

本件取引所でビットコインを売買しようとする利用者は、本件取引システムでアカウントを作成し、同システム上において、購入または売却を希望するビットコインの数量および金額等を入力し、双方の希望が一致すると取引が成立することとなっていた。本件取引システム上のM社の関与は仲介だった。また利用者は、M社に対しいつでも、口座残高に相当する金額の返金およびビットコインの送付を請求できた。¶002