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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、Y(国―被告・被控訴人)との間で、Aを被保険者、Yを保険者、X(原告・控訴人)を保険金受取人とする簡易生命保険契約を、傷害特約をつけて、締結した(本件契約)。傷害特約がついている場合、簡易生命保険約款(以下「約款」という)160条によれば、Aが保険期間中に不慮の事故等により傷害を受け、その傷害を直接の原因として90日以内に死亡した場合には、Xは、特約保険金と同額の200万円の死亡保険金の支払を受ける権利を有する。¶001
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飯田秀総「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)214頁(YOL-B0271214)