FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

被告人は、自身の運営するウェブサイト「X」の収入源を得るために、コインハイブというウェブサービスを利用して、当該サービスの提供者(コインハイブチーム)から提供されたプログラムコード(本件プログラムコード)を、自身のウェブサイトのサーバコンピュータに保管した。これが不正指令電磁的記録保管罪(刑168条の3)に問われたのが本件である。争点は、本件プログラムコードの刑法168条の2第1項1号の不正指令電磁的記録該当性である。以下、判旨に倣い、同号の「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」を「反意図性」と、「不正な」を「不正性」という。¶001