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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
暗号資産交換業者であるA社が保有していた暗号資産NEM(単位はXEM)に対して、何者か(氏名不詳者)が、不正に入手したA社の秘密鍵を用いて、11回にわたり5億2630万10XEM(日本円で547億1918万7322円相当)を権限なく送信・移転させた。氏名不詳者は、ダークウェブ上で、流出したNEMを格安のレートで交換しており、被告人は、そのことをわかって、自身の保有するビットコイン等とNEMとを交換し、約2362万6094XEM(日本円で7億7342万5246円相当)を入手した。¶001
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得津晶「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)196頁(YOL-B0277196)